消費税免税制度変更のお知らせ

令和4年12月23日
●2023年4月1日から、消費税免税制度が変更となります。
 
 2023年4月1日から、日本国籍を有する日本非居住者が本邦において免税店を利用する際には、日本国内に2年以上住所又は居所を有していないことを証明するため、「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」を提出する必要があります。
 有効な「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」は、日本入国日前6ヶ月以内に発効されたものに限られます。
 在留証明の取得を希望される方は、在ウルグアイ日本大使館領事班までご連絡をお願いします。
 なお、免税購入にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います。
 
●非居住者のうち日本国籍を有する方 
●非居住者のうち外国籍を有する方
 
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
 
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp