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在ウルグアイ日本国大使館
Embajada del Japón en el Uruguay

 
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ウルグアイのフリーゾーン概要

2014年7月

 

1 ウルグアイのフリーゾーンの規定


(1)現行のフリーゾーン法は1987年に制定。同法によると,フリーゾーン(以下FZ)開設の目的は,投資・輸出・雇用の促進。


(2)FZ開設は,運営企業による経済財務省への開設申請(業種の制限なし)に基づき,同省により審査され,政令によって認可される。外国企業も現地法人を通じてFZを開設できる。


(3)FZ進出企業に対しては法人税,相続税,付加価値税,奢侈税,株式会社コントロール税等,既存のウルグアイの税及び今後導入されるいかなる税も免税。FZ内企業による国内の他のFZ内企業へのサービス提供も免税(付加価値税)となる。


(4)FZに入る貨物には関税はかからず,FZ内での保管期間に制限は無い。


(5)FZに輸入され,第三国に輸出される産品は,トランジットとみなされる。


(6)ウルグアイのFZから国内への貨物の輸送は,ウルグアイのFZからウルグアイ国内への輸入,ウルグアイからFZへの貨物の輸送はウルグアイ国内からの輸出とみなされる。


(7)各企業の従業員の75%はウルグアイ人である必要がある。

 

 

2 ウルグアイのFZの現状


(1)現在FZは12カ所。各FZの運営企業の開発計画及び実際の利用企業の業種により,現存のFZは大きく工業,商業・ロジスティックス,サービス,混合型の4つに分類される。商品の目的地は利用企業ごとに大きく異なるが,ロジ拠点を置く企業は南米を対象としている企業が多い半面,大豆,木材パルプは,中国,欧州等,ペプシ系飲料の原料は日本等世界各国に出荷されている(各FZの概要は下記4参照)。


(2)FZ内へのサービス提供は免税となるため,他のFZも含むFZ内企業の顧客を対象とする人材派遣・会計・法律等のサービス会社がFZ内に存在する。


(3)外国企業が「ウ」のFZにロジ拠点及び事務拠点を置く際の大きな理由として,政治・経済・社会の安定性があること,ドルでの預金・決済も可能なこと,教育水準の高い人的資源があること等が挙げられる。


(4)FZ内での業務に制限はなく,仕分け・梱包作業等を自由に行えるため,ロジ拠点としてFZを利用している企業は,商品の送付先をその時々の各国の状況,需要及び在庫状況を確認しながらコントロールしている。


(5)FZの総就業者は約1.5万人(2012年),FZ内総生産額の対GDP比は最近の統計はないが,2010年の段階で約4.3%。2006年~2013年の投資額は約40億ドル(いずれもUruguay XXI)。


(6)FZの主要産品の第三国への総輸出額は11.89億ドル(詳細は下記参考1の通り)。このほか,ウルグアイ国内からヌエバ・パルミラFZ経由で7.22億ドルの大豆等の穀物が第三国へ輸出されている(いずれも2013年,Uruguay XXI)。


(7)ウルグアイでは労働争議が頻繁に発生しているが,労働環境がより整っているFZ内ではほとんど起きていない。

 

 

3 ウルグアイのFZと外国との関係


(1)メルコスール域内国との関係


ア メルコスール内のFZはすべて同じルールが適用される。メルコスール域内にあるFZからメルコスール域内国を最終目的地とした輸出については,メルコスール域外からのメルコスール域内への輸出とみなされるため,FZからメルコスール域内への輸入の際にはメルコスール対外共通関税が課せられる(メルコスール共同市場審議会(CMC)決議(MERCOSUR/CMC/DEC No.8/94)第56条)。


イ ウルグアイのコロニアFZ及びヌエバ・パルミラFZからの特定の産品(コロニアについては,飲料の原料及び油等,ヌエバ・パルミラについては穀物等)については,ブラジルとの合意に基づき,ブラジルのマナウスFZに無税で輸出することができる(メルコスールCMC 決議No.26/01)


ウ ウルグアイのコロニアFZで生産された特定の製品は,アルゼンチンとの合意に基づき,アルゼンチンに無税で輸出することができる(飲料関連品2,000トンまで)。


エ ウルグアイはブラジルのマナウスFZおよびアルゼンチンのフエゴ島の特別税関地域からの特定の製品を無税で輸入できる(マナウスからはバイク,コピー機他,フエゴ島からは2,000万ドルまで)。


(2)メルコスール域外国との関係


ア ウルグアイはメキシコとのFTAを締結しており,FTAの合意文書の中で,ウ ルグアイのFZはウルグアイ国内として扱われるため,ウルグアイのFZからメキシコへの輸出にはメキシコ側で関税が課せられない。


イ FZで生産されたものをチリへ輸出する場合には,メルコスールとチリとの合意により関税は課せられない(メルコスールとチリとの経済補完協定No.35,追加議定書第13部第4条)。


ウ ウルグアイのFZからイスラエル及びインドへの輸出も,メルコスールとイスラエル,メルコスールとインドとの合意により無関税(イスラエルについてはメルコスールとイスラエルのFTA合意文書AnexoⅡ第13条4項,インドについては,メルコスールとインドとのFTA合意文書AnexoⅢ第4部第36条)。

 



4 各フリーゾーンの概要(特記のないものは民営,別添2の地図参照)


(1)ソナアメリカ(Zonamerica,モンテビデオ県,混合型)
「ウ」及びベルギー資本。米国,ヨーロッパ,アジア,南米の企業約350社が,主に南米のロジスティックス拠点,サービス拠点(金融コンサルタント,コールセンター等),事務拠点を置く。日系企業では,シマヅ,リコー,カシオ,パナソニック,ソニー,ムルティマール(日本郵船)が事務所または倉庫を置き(※シマヅのみ日本人が駐在)南米の物流拠点としている。他にも数社がFZ内ロジ業者に業務を委託している。


(2)ヌエバ・パルミラ(Nueva Palmira,コロニア県,国営,商業・ロジスティックス)
ヌエバ・パルミラ港内。穀物保管用サイロ等の施設を備えており,「ウ」の大豆,小麦等の輸出の他,バージ船で運ばれるパラグアイ,ボリビアからの大豆等,フライ・ベントスFZからの木材チップの大型船への積み替えも行われている。穀物は,中国,欧州,中東,伯等,チップは中国,欧州に輸出。伯からの鉄鉱石積み替えのための埠頭建設を予定。


(3)UPMフライ・ベントス(UPM Fray Bentos,リオ・ネグロ県,工業)
フィンランド資本。「ウ」国内から輸入した木材を原料に木材チップを生産して,ヌエバ・パルミラFZ経由で中国,欧州に出荷している。


(4)コロニア(Colonia,コロニア県,工業)
ペプシの原液等各種飲料の原料を生産しているPepsico社の工場等がある。同工場は日本を含むアジア,北中南米,欧州,大洋州へ輸出している。


(5)ワールド・トレード・センター(WTC Free Zone,モンテビデオ県,サービス)
ビル形式。コンサルタント業(経済情報提供,人材派遣),IT関連,穀物取引,法律事務所等の企業がある。


(6)アグアダ・パーク(Aguada Park,モンテビデオ県,サービス)
ビル形式。IT,金融コンサルタント,法律事務所,港湾オペレーター等の企業がある。


(7)パルケ・デ・ラス・シエンシア(Parque de las Ciencias,カネロネス県,混合型)
ドイツ資本。医薬品パッケージ工場及び同研究施設の他,医薬品等のロジスティックスセンターがある。パナマを中心とする中南米に輸出。


(8)モンテス・デル・プラタ(Montes del Plata,コロニア県,工業)
チリ・スウェーデン=フィンランド資本。木材チップを生産するために開発され,2014年6月操業開始。


(9)コロニア・スイサ(Colonia Suiza,コロニア県,混合型)
メルコスールの出版社向け書籍等の印刷会社の工場及ロジスティックスセンター等がある。


(10)フロリダ・スール(Florida Sur,フロリダ県,商業・ロジスティックス)
日系企業のパナソニックの他,化粧品,靴等の500社に業務を委託されロジスティックス業務を行っている。


(11)リベルタ(Libertad,サン・ホセ県,商業・ロジスティックス)
メルコスール向けの自動車・道路工事用重機等及び,国内の免税店向け商品を扱う倉庫がある。


(12)リベラ(Rivera,リベラ県,工業)
製材を中心とした工業団地。民営であったが,同FZでのタバコ密輸事件を理由に2002年から国が運営。
(※リオ・ネグロ県のリオ・ネグロFZは利用企業を集められず経営不振となりFZ運営企業としての義務不履行を理由に,2012年に政令によってFZの認可を取り消された。)

 

 

 

 

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